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ワーキングホリデービザ(e-Visa)申請方法

ワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデー制度は、オーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・マルタ・韓国・ドイツとの政府間で結んだ協定です。 1980 年からワーキングホリデーのシステムがスタートし、特徴は、ボランティアを含め現地で働くことが認められています。観光ビザで入国した場合には、最長 3 ヶ月までの滞在は可能ですが、就労は一切認められません。 それに対しワーキングホリデービザは、滞在費用を補うために働く事が出来ますし、3ヶ月間語学学校に通うことが可能です。ワーキングホリデー制度は、文字通りホリデーを目的としたビザシステムであり、オーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一環として、一時的な就労の機会が与えられています。

現在、ワーキングホリデービザは、インターネットによる申請( e-Visa )となり、以前よりも簡単に、そして特に必要な提出書類も無くなり、ほぼ無条件でワーキングホリデービザの取得が可能となりました。申請手続きは英語となりますが、ホームページ上には簡単な英語しか使われていないので、辞書片手に手続きをすれば、殆ど誰でも手続きが可能な作りになっています。ワーキングホリデービザは、一生に一度しか取れないビザとなりますので、このチャンスをいかして、是非海外経験をして幅を広げたいものです。

申請条件

申請者は、 18 才から 30 才までの子供のいない方で、オーストラリアでの休暇を主目的に入国し、次の条件を満たしていること。

十分な資金を有する 帰国時の航空券代を含めずにオーストラリアドルで 5000 ドル以上( 3 ~ 4 ヶ月程度の生活費)の資金があるのが理想的です。インターネットで申請できるようになってからは銀行の残高証明を提出する必要はありません。
オーストラリアでの雇用の見通しがある。 保持していた資金を補う為に働く許可を得ているので、資金稼ぎに働く意欲があること。ただし、同一雇用主の元で3ヶ月未満となっています。
3 ヶ月を超えての就学はしない ワーキングホリデービザでは、最高 12 週間までの就学が認められていますので、殆どのワーキングホリデーの方は入国後には、 12 週間までの語学学校のコースに通う方が多いです。仕事探しや、現地の人、他の国からの人たちとのコミュニケーションをスムーズに図れるようになるためには、必要最低限のコミュニケーション能力が必要とされます。

e-Visa申請

現在ワーキングホリデービザの申請はインターネット上で申請する e-Visa 申請することになっています。申請方法は、すべて英語での手続きとなります。ご自分で申請するのがご不安の方は、 1st オーストラリア留学ドットコムのワーキングホリデービザの代理申請(有料)を依頼することができますで、お気軽にご相談下さいませ。

申請料金

A$170
※ 申請料金は変更される場合がありますので、申請時にウェブサイトでご確認ください。

申請手続きを誤った場合

e-Visa の申請はタスマニアにある移民局( DIMA )事務所で行っております。 e-Visa 申請後に申請内容に誤りがあることが判明した場合はメールで ( eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au ) あなたの名前、生年月日、パスポート番号、 TRN 番号を明記の上、要件を簡潔に英語で報告する必要性があります。もし自分で効果的な英文作成が出来ない場合には、 1st オーストラリア留学ドットコムのメールカウンセリングの担当者に相談して下されば、英文を代理作成致しますのでご安心下さい。また、移民局からの返信も全て英語で書かれていますので、そのままメールに添付して送って下されば、移民局からのメール返信内容を簡単に和訳して差し上げております。

入国後の手続きについて

到着後にお近くの移民局へ行き、ビザシールを貼ってもらうことを忘れずに!
インターネットによるe-Visa申請のシステム変更後は、ビザ発給の通知もメールのみとなります。よって、パスポートにはビザの取得を示す証拠となるシールなどはありません。ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification)が、メールで届いたらそれでビザ申請は完了です。送られてきたメールをプリントアウトし、それを持って入国して下さい。ワーキングホリデービザを取得された方は、オーストラリア入国後、最寄りの移民局(DIMIA)へパスポートを持参し、パスポートに就労許可を発給してもらわなければなりません。2003年11月17日以降、シドニー空港を利用されるワーキングホリデービザ所持者は、入国審査完了後、空港を離れる前に“ビザラベルデスク”にそのまま行くことにより、ビザシールをパスポートに貼ってもらえるようになりました。シドニー空港以外の空港を利用される方は、従来通り、入国後に最寄りの移民事務所へ出向き、手続きが必要となります。手続きは無料です。忘れずにDIMIAへ出向き手続きを行って下さい。

就労についての条件

  • ひとつの雇用主の元で 3 ヶ月以上就労することはできません。
  • 働く際には、オーストラリアではタックスファイルナンバーという納税者番号を取らなければなりません。これは近くの ATO というオーストラリア税務署で申請し、取得することができます。現在はインターネット申請が出来ますので、スタッフが申請手続きのお手伝いを致します。
  • 所得税は Non - Resident (非居住者)となりますので、税率は現地居住者よりも高くなります。

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