2026年10月28日、消費者庁が留学手続の代行などを行う事業者に、特定商取引法に基づく業務停止命令を出しました。
公表された事実と、留学エージェントを選ぶときに気をつけたいポイントをまとめます。
2026年10月28日、消費者庁が留学手続の代行などを行う事業者に、特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)を出しました。
公表資料では、勧誘の目的を告げない呼び出しや、クーリング・オフについて事実と異なる説明をしたことなどが、違反と認定されています。
この記事では、公表された事実と、留学エージェントを選ぶときに気をつけたい5つのポイントをまとめます。
【消費者庁が公表した内容】
2026年10月28日、消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を公表しました。
対象は、留学手続の代行や英会話教室などの役務を、訪問販売と電話勧誘販売で提供していた事業者です。
▼ 処分を受けた事業者(公表資料のとおり)
名称:株式会社Jstyle(法人番号 2011601021365)
本店所在地:東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア11F
取扱役務:留学手続の代行、英会話教室 等
※公表資料には、「類似する名称の別会社と間違えないよう、会社所在地なども確認してください」という注意書きがあります。
▼ 処分の内容
- 業務停止命令(3か月)
訪問販売と電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込みの受付、契約の締結)を、2026年10月28日から2027年1月27日まで停止すること。 - 再発防止の指示
法令を守る体制の整備などを求めるもの。 - 契約者への通知の指示
2024年1月1日から2026年10月27日までに契約した全ての相手方に、2026年11月27日までに、処分の内容などを通知すること。 - 代表取締役への業務禁止命令
同じ3か月の間、上記の業務を新たに始めることを禁止するもの。
▼ 違反と認定された主な行為(公表資料より)
- 勧誘目的を告げない来訪の要請
勧誘が目的であることを告げずに営業所への来訪を要請し、一般の人が出入りしない場所で勧誘した。 - 解除(クーリング・オフ)についての不実の告知
実際はクーリング・オフができるのに、できない旨を告げた。 - 事業者名の不明示
勧誘に先立って、事業者の名称を明らかにしなかった。 - 契約書面の交付義務違反
契約を結んだ消費者に、契約書面を遅滞なく交付しなかった。
公表ページ:https://www.caa.go.jp/notice/entry/047747/
公表資料(PDF、処分の詳細):https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_261028_01.pdf
【留学エージェントを選ぶときに気をつけたい5つのこと】
公表された内容から、一般に言えるポイントをまとめました。
- 「無料相談」の目的を聞く
何を勧められる場なのかを、最初に確認します。 - 呼び出されたら、事業者名と営業所を確認する
名前を名乗るか、住所や連絡先がわかるかを見てください。 - その場で契約を迫られたら、持ち帰る
契約書面と約款を受け取り、じっくり確認してから決めます。 - 解除やキャンセルの説明が、書面と合っているか確認する
説明と書面が違うときは、そのまま進めません。 - 不安なときは、公的な窓口に相談する
下の相談先をご利用ください。
※クーリング・オフの対象になるかどうかは、契約の形によって異なります。迷ったときは、消費者ホットラインなどの窓口で確認してください。
【困ったときの相談先】
- 消費者ホットライン:188(局番なし)
最寄りの消費生活相談窓口を案内してくれます。 - 最寄りの消費生活センター
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html - 経済産業局の消費者相談室
連絡先の一覧は、上の公表資料に載っています。
【あわせて読みたい】
留学エージェントの約款とキャンセル料の確認方法は、こちらの記事でまとめています。
※この記事は、2026年10月28日の消費者庁の公表資料に基づいています。処分の内容は、公表後に変更される場合があります。
最新の情報は、消費者庁のページでご確認ください。(最終更新:2026年10月29日)




