ビザ種類について
カナダに入国される場合、その滞在期間や目的によって、ビザ(査証)と呼ばれる滞在許可証が必要になります。日本国籍の方であれば旅行目的の6ヶ月以内の入国は、パスポートのみで入国可能です。一方、ワーキングホリデー制度を利用して1年間滞在したい方、6ヶ月以上学校に行く場合や、就労を目的とする場合は必ずビザが必要です。
留学目的により、取得するビザの種類も変わってきます。まずはご自分の留学プランを固めて、そのプランに最適なビザの種類を選ぶ必要性があります。
ワーキングホリデービザ
カナダでの観光、訪問を目的としたビザです。日本は、査証必要国リストに記載されていないため、日本国籍の場合はビザ(査証)を申請する必要はありません。入国審査の時点で、6ヶ月間滞在可能なビジタービザが貰えます。6ヶ月間以上の観光ビザの延長申請は、カナダ国内で可能です。また、観光ビザから他のビザへの切り替えは、カナダ国外での申請が必要です。
ワーキングホリデーの参加資格等
18歳以上~30歳未満の人に1年間与えられる一時労働許可証です。あくまで「カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人」が前提ですが、カナダに留学する方々の大半が、ワーホリビザを取得して留学する形となります。ワーホリビザの場合は、語学学校に通いながらアルバイトもできるためです。最初の数ヶ月間を語学学校へ通い、その後にアルバイトというのが一般的です。
ワーキングホリデー参加資格
- 今現在、日本に住んでいる日本人
- 定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
- 以前にこのプログラムに参加していない人
- 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません)
- 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
- 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
- 常識があり、健康で性格善良な人
- カナダで仕事が内定していない人
ワーホリのルール
就学は6ヶ月間まで。アルバイトはビザの有効期間中可能です。アルバイトをする際には、SINナンバー(Social Insurance Number)を取得しなければなりません。カナダで働く人全員が取得する社会保険番号のようなもので、アルバイトをする際には必ず必要です。それ以外に関しては、特に制限がない自由なビザです。
ビザの発給後の許可証の有効期限は、発行された日付から一年間です。つまり、 許可が届いたらすぐに出発できますし、1年後に出発しても構いません。また、年度をまたいでも構いません。 また、年齢制限はビザ申請した時の年齢になりますので、30歳の間に申請しておけば問題ありません。要するに、出発日の年齢が31歳であっても問題ありません。有効期限内にカナダに入国すれば、入国した日から一年間有効のWork Permitがもらえます 。(パスポートがその期間有効である事が条件)
ワーホリ参加のポイント
カナダでの仕事体験を重視したいとお考えている方は、英語力が全てです。英語環境でアルバイトしたいと思う方は、少しでも長く語学学校で英語を学んでおくことをオススメします。ワーホリは1年と期間は限られながらも、雇用主を問わない貴重な就労ビザです。
英語力次第ではその可能性は無限と広がります。全く英語の力ない状態では、手短な日本食レストランやお土産屋勤務となり、カナダでも日本社会の中に身を投じることになります。 アルバイトをしながら英語力を身に付け用と思っている方も多いのですが、英語が最低限出来ない状態では、どこも雇ってくれません。必要最低限の英語力を身に付けるには、学校に通うなどして自分で何とかしなければならないことを忘れてはいけません。
学生ビザ
カナダで6ヶ月以上のプログラムを受講する場合は、就学許可証(学生ビザ)が必要になります。就学許可証を取得してカナダに入国すると、目的がハッキリしているため、移民審査に有利になります。最初の学校申し込み期間が短くても、6ヶ月以上滞在する予定ということでしたら、日本で就学許可証を取得することができます。学生ビザの延長、または学生ビザからの観光・訪問(ビジター)ビザへの切り替えはカナダ国内で申請が可能です。
申請必要書類
基本的に6ヶ月間以上勉強する場合に取得するビザです。6ヶ月以内の就学でもキャンパス内で労働したかったり、実習付のコースを受講する場合は、学生ビザを申請しなくてはいけません。ビザの有効期間は通常通学期間+3ヶ月の滞在猶予期間です。延長の必要がある場合は、この3ヶ月の間に済ますようにしましょう。
学生ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
申請必要書類一覧
- 申請書
- 申請費用 ($125)
- 証明写真 (2枚)
- 入学許可証のコピー
- 1ヶ月以内に発行された残高証明書 (原本)
- パスポートのコピー
- 返信用封筒(80円切手貼付)
- 学歴及び職歴の詳細と留学目的 (できれば英語・日本語可)
学生ビザの取得について
カナダ大使館に申請した後、カナダ大使館から郵便物、もしくはメールを受け取ります。その通知は、学生ビザそのものではなく、学生ビザの発給許可証となります。入国の際にパスポートと一緒に携帯して入国します。空港のカナダ入国審査の際、学生ビザ発行許可証を見せて学生ビザを発行してもらいます。
学生ビザを発行してもらう際、就学する学校名、滞在先、目的等幾つかか質問をされる場合があります。答えてはならないことは、カナダへ永住するつもりとか、アルバイトするといったことは答えてはいけません。さらに厳しい質問をされる可能性があります。このような回答には非常に敏感に反応しますので、余計なことは言わないようにしましょう。
学生ビザの有効期限について
学生ビザの有効期限ですが、これは個人差があります。一般的には、通学期間 + 3ヶ月の滞在猶予期間が貰えます。この滞在猶予期間は、入国審査官の判断によってさまざまで、数週間の滞在猶予期間しか貰えない方もいます。学生ビザの発給に担当した事務員のさじ加減で決められており、滞在猶予期限についてはかなり曖昧です。学生ビザを延長したい場合は延長可能です。また、学生ビザから観光ビザへの切り替えも可能となっています。
アルバイトについて
2006年4月にカナダ政府が留学生のオフキャンパス就労をカナダ全域において承認しました。これはこのプログラムに参加している公立学校のフルタイムの留学生に限り、一般的な語学留学生はアルバイトはできない状況にはほぼ変わりありません。現状の制度の基では、語学学校に通いながらアルバイトをしたい場合は、ワーキングホリデーを取得する以外はありません。
学生ビザの制度の中に、Co-opビザ(コアップビザ)というシステムがあります。Co-opとは、学校のカリキュラムに含まれている有給インターンシッププログラムのことで、語学学校や専門学校で提供しているプログラムです。このプログラムに参加することで、学校側がインターンシップ先を紹介してくれ、有給条件で働くことができます。学生ビザと一緒にCo-opビザを申請する必要性があり、入国後の追加申請はできません。
観光・訪問ビザ(ビジター)
カナダで観光、訪問が目的の場合、ビザなしで入国できます。日本は、査証必要国リストに記載されていないため、日本国籍の場合はビザ(査証)を申請する必要はありません。入国審査の時点で、6ヶ月間滞在可能なビジタービザが貰えます。6ヶ月間以上の観光ビザの延長申請は、カナダ国内で可能です。また、観光ビザから他のビザへの切り替えは、カナダ国外での申請が必要です。
査証免除に関して
カナダは観光・訪問目的であれば、最大6ヶ月間の滞在が認められており、ビザの必要はありません。留学の場合も6ヶ月以内の就学であれば、ビザなしで通学可能です。一切の労働が禁じられているので、キャンパス内での労働や実習付のプログラムを履修したい人は6ヶ月以内の就学でも学生ビザを申請しなければなりません。
6ヶ月以内の短期留学で特に働く予定がない方は、ビザ不要です。学生ビザの場合、申請料が取られ、ビザ申請の手続きもあります。6ヶ月未満の就学の方は観光ビザでの入国をオススメします。
観光ビザから他ビザ(学生ビザ、就労ビザ)への切り替えに関して
観光目的にて入国し、学生ビザや就労ビザ等へ切り替える場合、カナダ国内では申請できません。カナダ国外に出ないと行けませんので、アメリカの在カナダ領事館にてビザの申請を行う必要があります。ビザが取得できるかは審査する窓口で判断されますが、ビザが下りないケースもあるようです。留学目的で半年以上滞在予定の方は、ビザなしで入国するのではなく、日本国内で学生ビザの申請をして発行許可証を持参して入国した方が安全です。
観光ビザで入国する際の注意点
観光ビザで入国を考えている方は、往復航空券の購入が必要です。アメリカでのテロ事件後、カナダの入国審査も大変厳しくなっています。帰国便のチケットがない場合、厳しい質問をされます。その場合、入国管理で別室へ連れて行かれ、聴取を受けるケースもあります。最悪の場合、入国を認められないことがあります。あくまで観光目的で入国しているという大前提のため、帰国便のチケットを持っていないのは怪しいと判断されます。英語力に自信が無い方は、尋問は恐怖でしかありませんので、往復航空券を購入するようにしましょう。


