
海外に3カ月以上滞在する場合は、必ず現地の外務省に在留届と海外転居届の提出をする必要があります。これは旅券法第16条に定められているもので、現地にて思わぬ災害や事故などに巻き込まれた際にこの在留届を使って日本大使館や総領事館は皆さんの所在地や連絡先を確認するという仕組みになっています。申請の方法には2通りあり、1つは実際に現地の大使館・領事館にて書類で申請を行う方法、2つ目はインターネット上でオンライン申請をする方法です。いずれも現地での住所や連絡先が確定してからの申請となります。
現地で直接申請する場合
書類で在留届を提出される場合は、コチラから書類をプリントアウトし、必要事項を記入して各地の日本領事館に提出します。
インターネット上で申請する場合
在留届をインターネット上で申請する場合には、外務省ホームページから申請を行います。
帰国時の対応
 留学を終えて帰国する際は、必ず提出した大使館や総領事館に帰国の届け出をする必要があります。帰国の連絡がないと、各大使館・総領事館はまだ帰国していないという認識のままになってしまいます。その結果、現地で大災害などが起きたときに実際は滞在していない人の安否状況の確認に手間取ってしまうことになります。本当に滞在しており、安否確認が必要な人の対応が遅れてしまうというケースが発生するため、帰国する際は届け出をしっかりと終えてから出国するようにしましょう。
留学を終えて帰国する際は、必ず提出した大使館や総領事館に帰国の届け出をする必要があります。帰国の連絡がないと、各大使館・総領事館はまだ帰国していないという認識のままになってしまいます。その結果、現地で大災害などが起きたときに実際は滞在していない人の安否状況の確認に手間取ってしまうことになります。本当に滞在しており、安否確認が必要な人の対応が遅れてしまうというケースが発生するため、帰国する際は届け出をしっかりと終えてから出国するようにしましょう。
オーストラリア各地の日本国大使館・総領事館
| 日本国大使館 | 日本国大使館 英語名:Australia Embassy of Japan | 
|---|---|
| 総領事館 | 在シドニー日本国総領事館 英名:Sydney Consulate-General of Japan | 
| 在パース日本国総領事館 英名:Perth Consulate-General of Japan | |
| 在ブリスベン日本国総領事館 英名:Brisbane Consulate-General of Japan | |
| 在メルボルン日本国総領事館 英名:Melbourne Consulate-General of Japan | |
| 在ケアンズ領事事務所 英名:Cairns Consular Office of Japan in Cairns | 
※上記領事館の所在地やホームページ等は、予告なしに変更になる場合があります。掲載情報が異なる場合やホームページのリンクが切れている場合には、当社の方でお調べしますのでご連絡ください。




 
 
 シェアする
 シェアする ツィートする
 ツィートする LINEで送る
 LINEで送る ブックマーク
 ブックマーク






















 お取扱い国一覧
お取扱い国一覧



















 
 
