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【オーストラリア留学】医薬品の持ち込みについての注意事項

公開:2019/06/21 著者:堀川 真由美 10715 Views

こんにちは!マユミです!!

オーストラリア渡航に向けて荷物のパッキング中です。

ですが若干おっかなびっくり進めております。

 

なぜなら、オーストラリアの持ち込み品についての規制が以前より厳しくなったから!

 

2019年の4月にオーストラリア内務省は移民法の改正を行いました。

 

それにより、オーストラリアへの入国に当たり,持ち込み禁止物品を所持していた場合、ビザをキャンセルし、入国を拒否する事が出来るよう法改正が行われたのです。

 

しかもその場合、その後3年間に渡り新たなビザは付与されないとのこと。

「…それは困る。」と言うことで、オーストラリア入国時の荷物検査に備え、渡航前の持ち込み禁止物品の確認がより重要になりますね!

今回は医薬品についてチェックしていきますよ!

常備薬の持ち込みについて

慣れない土地で生活を始めると体調を崩しやすいもの。使い慣れた日本の薬はぜひ持ち込みたいところです。

オーストラリアでは常備薬としての薬は、大半の医薬品・医療器具の場合、手荷物への持ち込みが認められています。

ですが、入国時の不要なトラブルを避けるため、以下のルールがあります。そちらに従いましょう。

 

薬の持ち込み方法に関するルール

・かかりつけ医を通じて、使用医薬品名と処方量を明記した英文の処方箋、もしくは診断書の用意。

・医薬品は調剤された包装状態のまま、ラベルを剥がさずに持ち込む。

・持ち込み可能な医薬品の分量は、最大3か月服用分。

・オーストラリア到着時には、出入国管理を行うAustralian Border Force 職員に全ての医薬品を申告

・手荷物内に持ち込む医薬品に限り適用。

・自身または同伴する家族のみの使用。

 

ざっくり言うと、薬の持ち込みは可能だけど、申告が必要!だから何の薬か分かりやすくしておきましょう!ということ。

 

市販薬やサプリメント・ビタミン剤について

持ち込み禁止の市販薬やサプリメント、ビタミン剤のリストはないようです。しかし、製品の中に特定の成分や物資が含まれている場合は、規制または持ち込みを禁止されることがあります。

事前の持ち込み許可が必要な成分についての詳しい情報は、当コラムの下記リンクを参照してください。

 

3ヵ月以上の服用を目的とした量は許可が必要!

上記のルールにも3ヵ月以上に及ぶ量の薬は持ち込めないと記載があります。

もし、3ヵ月以上分を超える量の医薬品の持ち込みを希望する場合は許可を取る必要があり、オーストラリア保健省の担当部署へ直接英語で問合せることとなります。

留学やワーキングホリデーで長期滞在予定の方はちょっと注意が必要ですね。

 

→ 医薬品は種類別に分別しておくと良い。

 

事前許可が必要な薬

ステロイドといった筋肉増強剤など、以下に該当する物質や医薬品をオーストラリアで渡航中携帯するには許可が必要です。また持ち込みできない薬もあります。

 

許可が必要な部質・医薬品

・アナボリック/アンドロジェニック作用の物質(テストステロン、DHEAなど);ステロイドホルモン

・中絶薬(ミフェプリストン、RU486など)

・サリドマイド;睡眠薬

・人・動物由来成分を含む注射剤 (ハイゼントラ、クレキサンなど、ただしインシュリンを除く)

・選手やスポーツ関係者が、ホルモンやペプチド成分を含む医薬品を持ち込む場合

 

持ち込み禁止の物質・医薬品

・アミノフェナゾンやアミドピリン、アミノピリン、dipyrone(メタミゾール): 鎮痛・消炎・高熱作用

・アミグダリン/レートリル: 青酸塩

・大麻ならびに大麻派生品

 

上記のリストを確認したところ、私が皮膚科で処方してもらっているお薬にはステロイドが入っています。どうやらこのまま持ち込むことは出来ないようですね。

 

対応機関にメールを送ってみた

在日オーストラリア大使館のWebページによると、上記に該当する物質や医薬品の持ち込みを希望する際はDrug Control Sectionへ連絡をとり、その指示に従う必要があるとのことです。

早速、実際にオーストラリア保健省のDrug Control Sectionに薬を持ち込みたい旨のメールを送ると、以下の通り返信が来ました。

 

“Provided you have a letter or valid prescription from your doctor, then you may bring up to a 3-month supply of the medication you listed below in your accompanied baggage.
The medication should remain in its original packaging and declared to Australian Border Force upon arrival.”

 

返信メールを要約すると、以下のようになります。

 

・有効な処方箋、または指示書の添付
・3ヶ月分を超える薬は持ち込まないこと
・パッケージはそのままであること
・到着時に薬の申告をする

 

あれ?なんだか拍子抜けの返答ですね。

結局、このメールで許可されたのか何なのかはっきりしないので、担当の留学カウンセラーさんが留学ドットコムのシドニーオフィスに確認を取ってくれました。

以下がその回答です。

 

“処方箋、英訳したものを一緒にお持ちいただくと良いと思います。薬は見せてもスルーに近いくらいあっけなく通れたという話も聞きますので、念のために英訳の処方箋と保険省とやり取りされたメールを印刷して入国してください。”

 

保健省と内容はほぼ変わらず、そんなもんなんだなと安心出来ました。

 

→ 持ち込み規制を破ると、厳しい罰則を受ける可能性があるので要注意!

 

英文の処方箋を手に入れる

オーストラリア保健省とエージェントさんとのやりとりで、英文の処方箋を手に入れる必要があるのことが分かったのでかかりつけ医に事情を説明します。

その日のうちに英文の処方箋を頂けました。ただし発行に2,000円…、紙切れ一枚が高級です。

なにはともあれ、これで安心してお薬もパッキング出来ます!

 

日常的に薬を使用している人にとっては、『いつもの薬を持ち込めるかどうか?』はとても大事なポイントで、体調に限らず精神的な面でも支えになっていることがあります。

確実に持ち込みたいものは、面倒臭がらずにきちんと確認した方が後々困らないですよ!知らなかったと言う言い訳は通用しません。

もし、エージェントさんを使われているようであれば、担当のエージェントさんに確認するのが確実です。皆さんのピンポイントな質問にもしっかり対応してもらえます!

 

→ かかりつけ医に2,000円で作成して貰った英文の処方箋。

 

国別の持ち込み規制情報は以下をご覧ください。

 

 

オーストラリアの持ち込み制限の参照サイト

・在日オーストラリア大使館 オーストラリアの持ち込み制限

・Australian Border Force

・Australian Government Department of Health

 

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