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【オーストラリア/検疫】まさかの入国不可?トラブルは事前に防ごう

公開:2024/02/28 著者:堀川 真由美 45 Views

まゆみです。日本に一時帰国をしておりましたがオーストラリアに帰ってきました!

前回オーストラリアへ入国した時より税関・検疫が厳しくなっていることに気づきました。

せっかく入国したのにトラブル発生…ということにならないように、改めて税関・検疫について確認していきたいと思います。

入国カードとは?

オーストラリア行きの飛行機内で渡されるのが小さな紙切れ、“Incoming passenger card”(入国カード)です。書き方は以下の記事を参考にしてください。

 

 

入国カードは法的な書類であり、正確に記載する必要があります。カードには個人情報や何をオーストラリアに持ち込んだのか、ということを書く必要があります。到着後、オーストラリアの税関やバイオセキュリティ(検疫)で参考にされますので適当に書かないようにしてください。

もちろん一番は該当するようなもの(食品・植物製品・動物製品)を持ち込まないようにすることですが、オーストラリアで長期生活する予定のみなさんは日本から持ち込みたいものは色々とあるでしょう。

公式のホームページから何を持ち込んでもいいのか、確認することもできますが細かいことはあまり書いていないので個人で判断もしづらいかと思います。

 

自分が持ち込んだものが本当に宣言する必要がないのか迷い、ドキドキしながら税関・検疫を通る…というのも気持ちが悪いものです。はっきりさせるためには、分からない、不安な場合は「はい」に丸をして該当するものの持ち込みの申告(Decrelation)をすること!これにつきます。

オーストラリアのバイオセキュリティーはオーストラリアの農業・畜産業や独特な生態系と動物たちを病気・害虫などから守るためにかなり厳しいものとなっています。

ちょっとした食品であっても申告を怠ると罪に問われる場合があります。なので、申告すべきか分からなければ入国カードの質問に「Yes」と答えて申告するのが無難でしょう。

 

リスクアイテムを申告しないとどうなるのか?

 

空港内には、「謝るな、宣言しろ!」という真っ直ぐなメッセージが所狭しと貼られています。

もしあなたが間違った情報、虚偽の情報、紛らわしい情報をバイオセキュリティーの担当者に提供した場合・入国カードに記載した場合、または持ち物について嘘をついた場合どれほどの罪を問われるのでしょうか。

最悪、以下のことが考えられます。

 

・違反として最大2,664オーストラリアドルの罰金が課される
・subject to civil penalty proceedings、または(さらに)
・法を犯した罪で起訴される可能性があり、有罪の場合…最大110万オーストラリアドルの罰金が課される、または(さらに)10年以下の懲役

 

さらにあなたのビザが無効になり、オーストラリアへの入国を拒否される可能性があります。私たちが出来ることはただひとつ、きちんと申告しておきましょう!

 

実際のやりとり

 

・オーストラリアに到着する前

入国カードを完成させます。それらがたとえ市販されたものであっても、包装がされていたとしても、生もの、乾燥品、調理済み、冷凍、少量の食品、スナック、調味料であってもリスクがあるものは申告する必要があります。

さて、わたしが判断をしかねたのは、医者に処方された薬と魚の缶詰や海藻でした。

なので、入国カードの該当箇所にYesのチェックボックスに「x」と記入していました。

 

私は過去に自分の常備薬(アレルギー薬)をオーストラリアに持ち込みました。渡航前は持ち込みが可能なのか自信がなかったので、直接担当部署に英文のEメールを送り是非を問いました。

かかりつけ医による英文での診断表を書いてもらえれば良いとのことだったので、その診断書とEメールでのやり取りを持って渡航しました。

ここまで準備しておくと不安もありませんが、今回は持ち込みのための準備をしていませんでした。

 

・オーストラリアに到着後

1. イミグレーションを通過
2. baggage claim(手荷物受け取り所)にて荷物を回収する
3. バイオセキュリティーのインスペクション(検査)にて申告

 

※荷物はバイオセキュリティー担当者により、X線検査または検査犬によるチェックを受ける可能性があります。(何も申告するものがない場合も)

 

 

ケアンズに到着した際は、荷物の受け取り場で申告があるかどうかを担当者が呼びかけていました。なので、カードを見せて、自分が「Yes」とチェックしたところについて、なぜそうしたのか、何が不安と思っているのかを説明します。

担当者によって、私の持っている薬や食品は問題ないよと言われると、入国カードにスタンプが押されました。その後荷物を受け取り税関・検疫へ。 入国カードを渡します。

すると担当者にまた同じように自分が「Yes」とチェックしたところについて聞かれるので何を持ち込んだのか具体的に答えます。担当者は理解を示し、そのまま荷物を確認されることなく出口へ向かうことができました。

 

 

周りを見ていると、何人かは検疫のポイントで別のレーンに連れられていました。私は検疫を超えて出口を出た後、しばらく出口付近にて待機していましたが、その間に彼らが出てくることはありませんでした。(私がいたのは30分程でした)

 

申請したものはどうなるのか?

さて、申請したものはバイオセキュリティーの検査官により荷物が検査され、荷物についての追加の情報または書類について質問される可能性があります。

荷物が許可されてバイオセキュリティーを通過した場合、荷物は返却されます。荷物がバイオセキュリティーのインスペクションを通過できなかった場合、支払いが生じる場合があります。

その場合、バイオセキュリティーの担当者が説明してくれます。

 

申告の必要のある製品の一例

最後に申告が必要な製品の例を以下に載せておきます。

 

・乳製品と卵製品
例)粉ミルク、チーズ、ミルク、ヨーグルト、全卵、乾燥・粉の卵製品、マヨネーズ、ヌードル、パスタ

・植物性のもの
例)生きた植物、タネ、球根、切花、乾燥した花、工芸品、飾り物、木製の製品

・食べ物
例)船や飛行機からの食べ物の持ち込み、生・調理済みの食品と材料、米、包装された食事、はちみつ、ハーブ、スパイス(ハーバルティーや薬を含む)、果物と野菜、生および冷凍品、保存加工品、乾燥品

・動物用の食べ物と装備
例)ペットフード、薬、乗馬用の鞍、動物医療用、グルーミング用、毛刈り用、養蜂用の装備

・肉、家禽類、魚介類の製品
例)生、乾燥、冷凍、調理済み、燻製品、塩蔵または保存加工品

・生きた動物と動物製品
例)卵と巣、羽根、骨、角、皮、毛皮、人形の動物、鳥、貝殻、珊瑚礁、蜜蝋、その他蜂の製品

・ナッツ、タネ、豆、穀物
※種子関連全般

・アウトドア、キャンピング、スポーツ用品と靴
例)ハイキングの靴、釣り用品、土やたね、水が付着していると考えられるもの

 

さらに詳しい持ち込み可否についての情報については、以下の公式サイトから確認可能です。

 

 

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