【2026年開始!】いよいよマルタのワーキングホリデーがスタート!申請方法や条件は?

2026年1月23日 更新 マルタワーキングホリデービザの詳細追記
2026年1月30日 更新 Q&A追記
マルタのワーキングホリデービザ申請の詳細がついに公式サイトで発表されました!
そこで、このコラムでは細かな申請情報やこれまでの経緯などをご紹介致します。
2025年7月16日の東京発表からだいぶ時間が空きましたが…それでもヨーロッパでも人気なワーキングホリデー国(イギリス、アイルランド)に続き、マルタもワーキングホリデーが無事スタートとなりました。
特にヨーロッパでのワーキングホリデーを検討している方には、選択肢が増えてうれしいですね。
マルタワーホリの詳細情報
マルタワーキングホリデービザの詳細を早速見ていきましょう!
申請資格は?
マルタワーキングホリデービザの申請資格は下記の通りです。
・申請書を提出すること
・マルタでの休暇を過ごす事を主な目的としており、最長でも1年の滞在予定であること
・ビザ申請時点で18~30歳(18歳や30歳を含む)であること
・原則扶養家族の同伴がないこと
・当面のマルタ滞在の生活費の所持していること
・通院や賠償責任、緊急帰国などを滞在中カバーする保険への加入すること
・マルタの滞在予定期間よりも90日以上多いパスポートの所持していること
・往復航空券か十分な残高証明書を申請時に提出すること
・ワーキングホリデービザ終了後にマルタを出国すること
・過去にワーキングホリデービザの発給を受けてないこと
・犯罪歴がないこと
・マルタ滞在中の法律を遵守すること
上記をチェックしてみて「うん。全部に該当してそうだな」という場合には、マルタのワーキングホリデービザ申請をぜひ検討してみましょう!
申請費用は?
マルタのワーキングホリデービザの申請費用ですが、実はマルタのワーキングホリデービザの申請費用は移民局側で「免除」されています。
そのため、ビザの申請費用は無料です!(うれしいですね!)
ただ、ビザの申請手続きはマルタ移民局が委託している外部サービス(VFS=東京のビザセンター)を通じて行うのですが、その外部サービス(VFS)での利用料(100ユーロ)は発生します。
申請の流れは?
オーストラリアやカナダ、イギリスなどオンラインでビザ申請するのが主流となっています。
しかし、今回のマルタワーホリについては、アイルランドのように書類(紙)での対面申請が基本となっています。(郵送の場合には大阪センター)
申請の大まかな流れは下記の通りです。
1.申請書類の準備と作成
2.書類が準備できたらVFS(東京)への訪問予約
3.VFSへ訪問して、そこで生体認証情報の登録とパスポートの提出
4.審査が終わったらパスポートの受取
申請で注意すべき所は?
VFSの訪問は、予約時間の15分前に到着が必要、パスポートは空白ページが2枚以上必要、書類については「原本」+「コピー」で準備が必要、顔写真撮影のために薄い色の服ではなく、濃い色の服装が推奨などなど…細かな注意点はたくさんあります。
その上で、現在マルタのワーキングホリデービザを検討しているという方であれば、特に注意しておくべき事は下記の通りです。
1.とにかく早め早めの準備と動き出しを!
マルタのワーキングホリデービザ申請は「渡航の6週間以上前」にする必要があるというルールがあります。
しかし、お国としてのんびりしているマルタですし、今年から始まる珍しいワーキングホリデービザなので…「枠数がなくなってしまった」、「応募者が殺到して審査に時間がかかった」、「移民局側も慣れない作業で思ったより時間がかかってしまった」という可能性も考慮しなければいけません。
また、2026年のマルタワーキングホリデーの発給枠数はたった100しかないので、競争率もかなり高そうです。

→ 外務省ウェブサイトより
申請が遅れてしまったら、最悪予定していた航空チケットが無駄になってしまう事もあるかもしれませんので、とにかく早めに動き出しましょう!
2.ビザ申請前に学校のお申込が必要
ビザの申請書類には「マルタの住所」を記入する欄があります。
つまり、マルタのワーキングホリデービザを申請する場合には、ビザ申請前に学校の申込みをしておいてホームステイや寮も確定しておかないといけません。(学校に通わない人はホテルの予約)
マルタの学校選びやお手続にも当然時間がかかりますので、じっくり学校を選びたい方などは遅くとも4ヶ月前には学校選びのカウンセリングを受けて動き出しておきましょう!
3.航空券や保険お手続も必要
マルタのワーキングホリデービザ申請には、航空券や保険証の提出も必要になっています。
学校だけではなく、チケットや保険を選び、手続きするのにも時間が取られてしまいますので、やはり早め早めの動き出しが確実です。
4.必要書類も多い
マルタのワーキングホリデービザでは、日本の警察署で取得する警察証明書(無犯罪証明書)や残高証明書、日本語の書類は翻訳も提出が必要になっています。
「思ったよりも書類準備に時間がかかってしまい、間に合わない…!」という事がないように気をつけましょう。
最後にマルタワーキングホリデービザ申請で必要な書類の一覧は下記の通りです。
2. 有効期限が十分なパスポート (Passport)
→ マルタ滞在終了日から90日以上残っていること
3. パスポート用の証明写真 (Passport photo)
4. 犯罪経歴証明書 (Police history criminal clearance report)
5. 英文残高残高証明書 (Bank statement)
→最初の3ヶ月分の滞在費(マルタ最低賃金相当額)相当額
6. 航空券の詳細や旅程表 (Flight ticket details)
→ シェンゲン協定加盟国以外を経由するルートが理想
7. 海外旅行医療保険 (Medical and Travel insurance)
→ シェンゲン協定加盟国全域で有効、治療救援費用は100,000ユーロ以上、マルタ滞在の全期間、シェンゲン圏への入国時点から有効、名前とパスポート番号が記載された保険証券
8. ビザ申請に必要な費用 (Visa fee)
マルタワーホリのQ&A
Q:残高証明書はいくら準備すれば良いですか?
A: 宣誓書に「I am in possession of at least the equivalent of the minimum wage in Malta for my maintenance during the first three months of accommodation.」と記載があります。
2026年1月時点でマルタの最低賃金(18歳以上)が229,44ユーロとなりますので、約3,000ユーロほどとなります。(マルタの最低賃金 週229.44ユーロ×52週÷4=約2,982ユーロ)
Q:往復航空券の提出をしない場合、復路分の資金はどれくらい必要?
A: 基本的には残高証明書は多ければ多いほど移民局も安心します。最低限のラインとしては上記最低賃金の「3000ユーロ+復路チケット代1000ユーロ」として4000ユーロ~が理想(目安)になるかと思います。
Q:警察証明書の取得の仕方は?
A: 県の警察署本部で発行してもらいます。事前に電話確認をして、持ち物、対応時間なども確認しておくと安心です。また、警察署も必要性を証明する書類がないと発行してもらえないため、どのような書類を持って行くべきかは要確認しておくべきでしょう。
Q:警察証明書の翻訳は必要?
A: 警察証明書については英語併記が一般的なようですので、おそらく不要かと思われます。
Q:警察証明書のアポスティーユ認証は必要?
A: 移民局の申請書類などには指示や明記はございません。ただ、マルタ移民局は書類提出について厳しい部分もございますので、認証しておいた方がより安全かと思われます。
Q:アポスティーユ認証はどうすれば良い?
A: 外務省へ該当書類を郵送して、返送して貰います。(手数料などはなく郵送代のみで可能)
Q:警察証明書(アポスティーユ認証済)は申請後に返却される?
A: VFS次第のため、こちらは実際に申請してみないと不明です。もし返却されない場合には、マルタ渡航前に再度取得か準備しておくのが安心ですが、警察署でも同じものを2部発行してくれるかどうかなどはわかりません。
Q:シェンゲン圏内のチケットは可能ですか?
A: ”シェンゲン圏外を経由するルートが望ましい”という表記のため不可能ではないかと思われます。ただ、その際に必要な作業や注意点などまでは移民局側で名言や明記がされていません。
Q:チケットは実際の予約が必要ですか?
A: ”完全な旅程表が必要”という記載のため、チケットも実際の予約は必要と思われます。
Q:チケットの翻訳は必要ですか?
A: 英語併記などがされていない場合には必要かと思われます。
Q:翻訳はどうすれば良いですか?
A: マルタ移民局が指定する翻訳家を通しての翻訳が必要なためご注意ください。(どの翻訳家でも良いというわけではありません)
Q:マルタの最初の滞在先はどれくらいの期間を予約すれば良いですか?
A: マルタ移民局側での指示や表記がないため不明です。ただ、最初の滞在場所をしっかり伝えるためにも学校のホームステイや寮などで1ヶ月くらいを予約するのが確実かと思われます。
Q:いつチケットや滞在先の予約をすれば良いですか?
A: ビザ申請前になります。ただし、万が一ビザが発給されず、マルタへの渡航をキャンセルする場合に
Q:保険契約での注意点は?
A: 申請に利用する保険証には、補償内容、氏名、パスポート番号の明記が必要。また、医療費や入院費の補償金額が100,000ユーロ以上となっています。そのため、契約される保険会社や代理店で、保険証の表記形式についても契約前に確認をしていくのが確実です。
Q:マルタ到着後、その他の就労に必要な手続きについてのサポートはありますか?
A: お申込者には弊社の方でも可能な範囲でサポートは行いますが、入国後就労に必要な手続きにつきましては原則ワーキングホリデーをする渡航者本人が行うものとなっております。
これは、宣誓書に「I understand that any registration or licensing that is required before I can begin employment in Malta will be my responsibility.」と記載があるためです。
免責事項
これまでの経緯

まずは今回のマルタワーキングホリデー制度発表に至るまでの簡単な経緯をご紹介します。
・2018年8月
平成30年(2018年)、それぞれの国のトップである首相が重要事項を話し合う「日・マルタ首脳会談」が行われました。
そこで「日本とマルタのワーキングホリデー制度開始に向けた交渉を加速化させていく」という事で、ワーキングホリデー制度の確立について両首脳からの言及があったのが最初のステップとなります。
・2018年11月
次に、イタリア訪問中の外務大臣とマルタの外務貿易振興大臣とが外務会談を行います。
首脳会談から約3ヶ月後の事で、この外務会談でも「ワーキングホリデー制度の導入に向けてしっかり交渉続けていきましょう」という話し合いが行われます。
たった3ヶ月でこうした交渉についてのニュースが出たので「マルタのワーキングホリデー制度導入もいよいよ秒読み段階かな!?」と当時は結構盛り上がりました(笑)
・2025年7月
大きな動きがあった2018年だったのですが…それからなんと7年。
何年も大きなニュースや動きがなかったので、おそらく皆さんもすっかり忘れているようなタイミングだったかもしれません(苦笑)
もちろん7年の間まったく動きがなかったわけではないのですが、例えば2024年の状況でも「正直2018年とあんまり状況変わってない!?」と思えるような状況でした。
しかし、今回7年越しの発表でマルタのワーキングホリデービザの発表があったのです!
・2026年1月
翌年1月から申請やお申込がスタート!
補足情報
ワーキングホリデービザ制度を作るために、「発表から7年もかかるのはさすがにかかりすぎでは!?」と思われる方も多いかもしれませんね。
実際、今までワーキングホリデー制度が成立した国が、”話し合いが始まってから~実際に協定を結ぶまでどれくらいの期間がかかったか”を比較してみると、今回マルタの7年はかなり長いと言えます。
話し合い開始時期: 2016年4月14日のシンポジウム
制度開始: 2017年4月
開始までの期間: 約1年間
ビザ発行人数: 500人
話し合い開始時期: 2014年11月10日
制度開始: 2018年
開始までの期間: 約4年間
ビザの発行人数: 30人
話し合い開始時期: 2014年11月5日
制度開始: 2017年
開始までの期間: 約2年間
ビザの発行人数: 200人
上記のようにスペインの場合は、スピード締結でなんとたったの1年しかかかっていません!
それに対してアイスランドの場合は、4年弱とのんびりと話し合いが進んだようです。
世界情勢や国同士がどれほど真剣に導入を考えているかによって、制度開始までの期間はまちまちみたいですね。
これは筆者の考えなのですが…マルタがワーキングホリデービザ制度を導入するにあたって7年も時間がかかってしまったのは、マルタは国土が非常に小さい(狭い)という事も関係しているのかな?と思っています。
コロナ渦で一時期観光客が減少した時期はありましたが、現状マルタはたくさんの観光客や訪問者がいる状態です。
特に2024年には過去最高の観光客数を記録し、2025年、2026年も着実に観光客が増えています。
そのため、2018年からコロナ渦を終えたタイミングでは、マルタとしても「今すぐ、ワーキングホリデーの人にどんどんマルタに来て欲しい!」というよりは、「あんまり人が多すぎると住まいや仕事の面、またオーバーツーリズムなどで問題が起きそう…」と心配している所もあったのではないかな?と思っています。
しかし、2024年に過去最高の観光客数を記録し、「国内にたくさんの観光客がいる=観光客向けのレストランやホテル、カフェなどで人手が欲しい」という状況から今回ワーキングホリデービザの制度をスタートさせることになったのかも知れません。
そう考えると、マルタでの仕事探しなどでも安心できそうな雰囲気ですよね。
そもそもワーキングホリデー制度って何?

また、追加でワーキングホリデービザについても簡単に解説致します。
ワーキングホリデーとは、国同士の取り決めに基づき若者たちが海外で働くことによって、文化や生活様式を学び自国に持って帰ることや国同士の交流を深めることを目的とした制度です。
一般的に観光ビザの場合は、国にもよりますが最長6ヶ月までしか国に滞在できません。
マルタの場合は、ビザなしで3カ月(90日まで)の滞在が可能です。
ですが、ワーキングホリデービザを取得するとマルタで最長1年(イギリスやカナダで最長2年、オーストラリアでは最長3年)もの長期間海外に滞在することができるんですね。
ワーホリビザは一定の制限はありますが「観光」・「就学」・「就労」どれをしても良いのでとても自由度が高く、いろんな事にチャレンジするチャンスを与えてくれるビザといっても過言ではありません。
注意点として、ワーキングホリデービザは18歳以上、30歳以下であることや1つの国に対して1度しか使用する事ができないといった原則ルールがあります。
→原則としては上記のように「1つの国に対して1回」ですが、近年ではオーストラリアのセカンドワーホリや、2回目の申請もできるカナダのセカンドワーホリビザ(ROワーホリ)なども出てきたりしています。
異文化の環境で過ごすことで新しい自分の意外な一面を発見や、日本にいたら想像さえつかなかった新しい道が見つかるかも知れません。
そんな新しい可能性を私達に与えてくれるのがワーキングホリデービザなんです!
1. 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有する
2. 申請日基準で18歳以上かつ31歳になっていないこと
3. 扶養する子供が同行していない事
4. ワーキングホリデービザの取得が初めてであること
5. 健康であること
6. 人物審査の基準を満たしていること
7. 滞在費として十分な資金を持っていること
8. ワーホリ協定締結国のパスポート所持者であること
マルタ共和国…っていったいどこ?

また、補足情報としてマルタの国についても簡単にご紹介致します。
マルタ共和国は3つの島で構成されている小さな島国です。
日本ではあまり馴染みのない国かも知れませんが、船の影が透き通って見えるほどの透明度の高い海や、1年の内300日以上が晴天という温暖な気候を求めて、世界中から観光客が集まってくる人気リゾート地です!(沖縄やハワイ的ポジションですね!)
マルタは東京23区の半分の面積しかない小さな国にも関わらず、その歴史は紀元前から始まり、国内に3つも世界遺産がある大変魅力的な国です。
もしマルタについてもっと知りたい方は、以下のコラムも参考になると思います!
マルタでワーキングホリデーをするメリットとは!
また、マルタのワーキングホリデーをする時のメリットと魅力はズバリこんな形になってます。
・マルタでは日本よりもゆったりとした時間を過ごすことができる
・マルタで働く事を通して、現地人と同じような生活が送れる
・LCCを使って安くヨーロッパ諸国を旅行できる
・マルタの多くの観光スポットで休日も満喫できる(特に海が好きな人にオススメ)
・マルタは英語圏なので、働きながら英語学習もできる
・オーストラリアやカナダに比べて日本人が少ないので、人とは違った経験を得ることができる
マルタへ留学経験がある友人とマルタについて話していると多くの人が「マルタで流れる時間は日本より穏やかだった!」と言います。
流れる時間は同じなのになぜそう思うのでしょうか?
私は、マルタという国に住む人の国民性が大きく関係していると思います。
マルタの人たちは「自分の時間=仕事以外のプライベート」をとても大切にしています。
日本のように24時間営業のコンビ二やスーパーはありません。
これは日本に住む私達には一見不便なようにも感じますが、働く側からしたら仕事とプライベートを両立させられる素晴らしい環境だと思います!
また、マルタはヨーロッパに気軽に旅行に行くことができる素晴らしいロケーションに位置しています。
シェンゲン協定によってヨーロッパ国家間を国境検査なしでいけますし、スペインまでは航空券が往復1万円台で行くことができます!
そしてマルタも英語が公用語なので、もしマルタでワーキングホリデーが開始されたらヨーロッパで働きたい人の選択肢の幅がこれまでのイギリス、アイルランドに加えてグッと広がり、働けるチャンスも増えますね!!
ちなみに、マルタは学生ビザ(延長ビザ)でアルバイトすることが可能です。興味のある方は以下の記事をご覧ください!
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